1月17日、第117回社会保障審議会医療保険部会が開催され、医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律案(仮称)について検討された。
グローバル化が進展する中、医療保険に関して、生活の拠点が日本にない親族までが健康保険の給付を受けることができるという在外被扶養者に関する課題、及び、本来加入資格を有しない外国人が、不正な在留資格により、国保に加入し給付を受けている可能性があるという課題が指摘されている。

課題に対する対応として、下記を予定している。
<被扶養者等の要件の見直し、国民健康保険の資格管理の適正化 【健康保険法、国民年金法、国民健康保険法】>

①被扶養認定における国内居住要件  ※平成32年4月1日施行予定
○健康保険の被扶養者の認定において原則として国内に居住しているという要件を導入
・被扶養者の要件に日本に住所を有する者であることを追加する
・留学生その他の日本に住所を有しないもののうち、日本に生活の基礎があると認められるものについても、例外的に要件を満たすこととする
※例外となる者の詳細は省令で規定するが、留学生や海外赴任に同行する家族など、日本から海外への渡航理由に照らし、これまで日本で生活しており、今後再び日本で生活する蓋然性の高い者等を例示する予定
・いわゆる「医療滞在ビザ」等で来日して国内に居住する者を被扶養者の対象から除外する
※除外対象の詳細は省令で規定

②市町村における調査対象の明確化   ※公布日に施行予定
・日本人を含む国保被保険者の資格管理等の観点から、市町村が関係者に報告を求めること等ができる対象として、被保険者の資格の得喪に関する情報を追加し、市町村における調査対象として明確化する
※関係者としては、例えば、外国人については、留学先である日本語学校等や経営管理を行う企業の取引先等、日本人については、勤務先である企業の雇用主等を想定。

詳細は下記サイトよりご参照ください。

■医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律案(仮称)について -厚生労働省保険局
https://www.mhlw.go.jp/content/12601000/000469066.pdf

■第117回社会保障審議会医療保険部会(ペーパーレス)
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000208525_00008.html