業務部の三浦でございます。

「合同労組」とは労働者が1人でも入れる労働組合をいい、一般的には「ユニオン」と呼ばれます。

労働者が組合員になると、ユニオンはその組合員の主張を通すために憲法や労組法に基づき、賃上げや賞与、未払い残業代等を団体交渉事項として使用者に交渉を求め、使用者は正当な理由なくこれを拒む事は出来ず、誠実に交渉に応じなければなりません。(労組法第7条の不当労働行為に該当することがあります)

これまでユニオン絡みの使用者側からのご相談を多々受けて参りましたが、初めてご支援させて頂いた事案を調べましたところ、2006年9月、私が28歳のときでした。

最初の団体交渉の議題は、労働時間の実態調査と不払いが認められた場合の支払い要求で、分会が創られ複数の組合員が加入されていましたから、団体交渉事項も多岐にわたり、何年もの間、何十回も団交を繰り返し、代理行為に当たらない範囲で後方から交渉や争議の原因となっている周辺問題の解決等をご支援させて頂きました。

団交とは別に、労使関係の健全化のための労使委員会をユニオン承諾の上で設け、組合員の一部の方にもご参加頂き、そのファシリテートもさせて頂きました。

如何せん若かったものですから、委員会の場で適切とは言えない発言をしてしまい、組合員の皆様の面前でお詫びしなければならないこともありましたが、最終的には労使委員会の結果を良い形で団体交渉に波及させることが出来ました。

減給処分が不当であると裁判に発展し、弁護士さんに引き継いで判決にまで至った事案もあります。(一部勝訴、一部敗訴)

現在でも分会は存在するものの、かなり平穏な関係性にあるようです。

今思えば、20代の若造が無茶をしたなとも思いますが、何十冊の本を読むよりも実践としての学びが多く、この経験は今の私の仕事に繋がっているように思います。