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2015.3.31           Since 2011_x000D_

~ 転ばぬ先の労務管理メルマガ ~

淀川労務協会  “実録”  労務 虎の巻  第46号

毎月1回配信
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Point1.『関西最大級の規模』

Point2.『業界最高水準の解決力』

Point3.『50年の実績と信頼 ~労務に一途~』

“本当の人事労務問題解決力”を貴社に提供する労務管理のリーディングオフ
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― 社会保険労務士法人 淀川労務協会 -  です。

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このメールマガジンでは、私どもがこれまで顧問サービスとしてご提供してきた
人事・労務・社会保険等に関する事例や情報の中から、特に皆様に知って頂き
たい事例を毎回2ケース厳選しご紹介させて頂いております。_x000D_

――――目次―――――――――――――――――――――――――――

【ケースNo.92】 [勤怠管理] 早出を求める場合の勤怠管理上の注意点
【ケースNo.93】 [通勤災害] 帰宅途上の仮眠と労災認定

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【ケースNo.92】

当社の始業時刻は通常8時45分となっていますが、この度、業務トラブルで一
定期間8時00分(終業時間は変更なし)に出社しなければならなくなり、就業規
則と36協定を根拠に早出残業を命じました。
ところが本日、ある社員が寝坊をしてしまい8時45分に出社してきました。
そこで勤怠の記録を遅刻扱いにし皆勤手当を支給しない旨を伝えたのですが、
「契約上の始業時間は8時45分なのだから遅刻とされるのは納得がいかない」
と主張されました。
当面の間、8時00分からの仕事はどうしても必要になり、遅刻と取り扱えないの
であれば出勤がルーズになるのではと危惧しております。どう取り扱えばよいで
しょうか?

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このようなトラブルが起った原因は、当初の所定労働時間を変えずに早出残業
を命じている点にあると思われます。

皆勤手当の支給基準は、「賃金計算期間におけるすべての所定労働時間に勤
務した従業員に支給する」と定めることが一般的です。
この場合、遅刻扱いとされる事や早出残業しなかったことで皆勤手当が不支給
となるのは納得がいかないとする従業員の主張にも一部合理性があります。

一方、会社には残業命令権とは別に、就業規則や雇用契約を根拠とした所定
労働時間の繰り上げ・繰り下げ命令権があります。

今回、従業員に確実に勤務して頂きたいのは朝の勤務である訳ですから、早出
残業を命ずるのではなく一定期間、始業時刻・終業時刻の繰り上げを行い、終
業時刻後に残業を命じ本来の終業時刻まで勤務して貰う形を取るほうが実態に
差はなくとも効果的であるように思います。これであれば、遅刻扱いや皆勤手当
の不支給扱いにも支障はないでしょう。

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【ケースNo.93】

夜勤明けの従業員が自家用車で自宅に戻る途中(通勤時間40分程度)、気分
が悪くなったので路肩に車を停めて90分仮眠した。起床後、自宅に向かって車
を走らせたところ誤って田んぼに突っ込み全身を打撲しました。労災扱いになり
ますか?

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人事院通達(昭和48年11月27日職厚―1029)では、「単身赴任者が、住居
と勤務場所との間の往復又は当該往復に先行し、若しくは後続する住居間の移
動に際し、これらの移動に長時間要することにより、食堂で食事をする場合や自
家用自動車内等で仮眠をとる場合には労災認定する」と定められており、これ
が参考になります。

ご相談では通勤時間40分に対し途中90分の仮眠との事ですが、気分が悪く
なったからというやむを得ないご事情ですし経路を逸脱した訳ではありませんの
で、宿泊施設で仮眠をとったり車内で朝まで寝てしまった後という事でなければ
基本的に労災認定に支障はないと思われます。

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☆本件についてのお問い合わせは淀川労務協会コンサルティング業務部門ま_x000D_
でお願いします。_x000D_
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