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2014.2.28                       Since 2011_x000D_

~ 転ばぬ先の労務管理メルマガ ~

淀川労務協会  “実録”  労務 虎の巻  第33号

毎月1回配信
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Point1.『関西最大級の規模』

Point2.『業界最高水準の解決力』

Point3.『50年の実績と信頼 ~労務に一途~』

“本当の人事労務問題解決力”を貴社に提供する労務管理のリーディングオフ
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― 社会保険労務士法人 淀川労務協会 -  です。

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このメールマガジンでは、私どもがこれまで顧問サービスとしてご提供してきた
人事・労務・社会保険等に関する事例や情報の中から、特に皆様に知って頂き
たい事例を毎回2ケース厳選しご紹介させて頂いております。_x000D_

――――目次―――――――――――――――――――――――――――

【ケースNo.66】 [懲戒解雇] 自己都合退職後の懲戒解雇事由発覚

【ケースNo.67】 [安全衛生] 安全衛生特別指定事業場への指定

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【ケースNo.66】

自己都合により先月退職した従業員が、在職時に横領を行っていたことがこの
度発覚致しました。会社の秩序維持の観点からもこの社員をそのまま自己都合
退職させるよりは、遡って懲戒解雇に切り替え、その事実を明確にしたいと考え
ていますが可能でしょうか?

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まず懲戒解雇は懲戒処分の1つであり、ペナルティ-として行う雇用契約の解
約を意味しますが、これも雇用関係が存在して初めて行使できる手段です。

一方的な退職の意思表示が従業員から為された場合、会社がこれを認めた場
合を除きそこから14日以上の日をもって退職の効果が生じますが、この間に使
用者が懲戒解雇に該当する根拠を固められるならば、自己都合退職が成立す
るより先に懲戒解雇することは可能です。

しかし、すでに既に雇用関係が終了している場合は、前述の通り不可能です。

よってあくまで自己都合退職とはなりますが、社内的な取扱いとして「懲戒解雇
相当」として記録に留めることが現実的な手段ではないでしょうか。

尚、自社に退職金制度がある場合には、このような事態に備え「懲戒解雇以外
の事由により退職した者について、在職中、懲戒解雇に該当する事由があった
場合」との基準による退職金の減額・不支給・返還条項を明確に定めておくこと
をお薦め致します。

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【ケースNo.67】

今年になってから当社で労災事故が頻繁に発生しているのですが、ある関係先
から「そのうち特別指定事業場に指定されるよ」と忠告を受けました。
これはどのような制度なのでしょうか?

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安全衛生法78、79条では、「都道府県労働局長は、事業場の施設その他の事
項について、労働災害の防止を図るため総合的な改善措置を講ずる必要があ
ると認めるときは、厚生労働省令の定めるところにより、事業者に対し、当該事
業場の安全又は衛生に関する改善計画を作成すべきことを指示できる。

また、事業者及びその労働者は、当該安全衛生改善計画を守らなければなら
ない」と定められています。

この対象事業場のことを、「安全衛生特別指定事業場」と呼びます。

「どのような事業場が指定され、指定されるとどうなるか」については一般的に
以下の通りです。対応に多大な時間と労力を費やすことになりますので、災害
予防にくれぐれもご尽力下さい。

【どういう事業場が指定されるか】 

1.死亡災害など重大災害を発生させた場合
2.労働災害発生件数が多い場合
3.休業日数の長い災害が多い場合
4.年間労災保険料に比べ、労災費用の割合が大きい場合
5.環境・作業・健康管理が不十分で労災が多発している場合

【指定されると】

1.労働局主催の説明会に参加し、安全衛生指導事業所のプログラム全体を理
解し、資料・用紙を貰う。
2.安全衛生改善計画に安全衛生基本方針、目標、重点実施項目、実施スケ
ジュール、リスクアセスメントの概要などを書き込む。更に別用紙で設備に関す
る事項、安全衛生管理体制に関する事項、安全衛生教育に関する事項に関し
て原因とその対策、さらにその効果を具体的に記入する。
3.都道府県労働局長は、専門的な助言を必要と認めるときは、事業者に対し、
労働安全コンサルタントによる診断と安全衛生改善計画の作成について意見を
聞くよう勧奨することができる。(安衛法第80条)
4.安全衛生改善計画作成時には、労働者の過半数の代表者または労組の意
見を聞かなければならない。
5.これらの書類を5月下旬までに提出し提出する必要がある。
6.その後、計画にそって改善活動を推進し、毎月災害月報を監督署に提出し
なければならない。
7.数か月毎に監督官が事業場を訪問し、計画通りに改善が進んでいるか確認
に訪れる。
8.1年間の災害発生状況から指定終了又は指定継続が決定する。(継続となっ
た場合は、また1年)

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☆本件についてのお問い合わせは淀川労務協会コンサルティング業務部門ま_x000D_
でお願いします。_x000D_
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