業務部の下村です。

最近は日が暮れるのも遅くなり、春がもうそこまで来ている実感が湧いてきます。

皆様いかがお過ごしでしょうか。(※以下、長文になります。宜しければご覧ください。)

 

先日、お客様と「趣味は何か?」「ストレスの発散はどうしているのか?」というお話をしました。その際、「私の趣味は、ドライブをしながら歌うこと、テレビドラマを観ること、チョコとグルメ探訪でしょうか・・・。それでストレスを発散しています・・・」とお答えしました。

 

しかし、「趣味」をウィキペディアで調べて見ると、いくつか意味があるのですが、例えば、

人間が自由時間に、好んで習慣的に繰り返しおこなう行為、事柄やその対象のこと。」

「人間が熱中している、または詳しいカテゴリーのこと。」

とあり、ドライブ、ドラマ、チョコ・グルメ・・・・、とは違うな、じゃあ何だろう??

となって、結局「趣味は仕事です。仕事でのストレスはありますが、ストレスは仕事以外のものからくることもままあります。それも仕事でストレスを発散できます。どんどん仕事をやって自己の成長を実感できて、またこうしてお客様とも知り合うことができて、同じ問題を共有できて、解決していって、クリアしたらスッキリして、一緒に笑えて・・・、ありがとう助かったと言われて、仕事で笑えたら最高のストレス発散ですね。」とお答えしました。確かに、ウィキペディアの意味にも合うので、「仕事バカですかねー(笑)」と盛り上がりました。

私にとっては、仕事とプライベートの垣根はあまり感じず、人生の中心に仕事がある、日常に仕事を感じ、仕事をしている時間が日常のような感じだと思っています。だから仕事が楽しければ人生は楽しい、ということになります。

 

今、私が働かせて頂いている事務所は、仕事においてはかなり裁量をもって働くことができ、主体的に自ら考えて仕事をしていくにはとてもありがたい環境だと感じています。

 

以前、テレビ番組や月刊誌で、とんねるずの石橋貴明さんの特集をしており、そこで石橋さんは、下記のように語っていらっしゃいました。

 

「今は働き方改革があるので、テレビのスタッフも1日8時間で帰らないといけない。土日はちゃんと休みをとらないといけない。ADから先に帰らすとか、それは今の社会の中でしょうがないかもしれないけれど、ルールがあるかもしれないけれど、じゃあ人より早くディレクターになりたいとか、おすし屋さんの若手なら人より早くお店を持ちたいとか、人より早く稼ぎたい人は、じゃあいつ仕事を覚えるんだって?」

「なんの仕事でも最低10年はかかる。正直やりたい人は15時間でもやればいいと思うし、野心や目標があるなら、人がやらない時にやるしかない。だからあえて厳しい方向へ向かってもらいたい。」「やらなきゃだめなんですよ。つべこべ言わずやらなきゃだめなんですよ。つべこべ言っているうちはしょうがない。できないって言い訳ばかりしても、何の道も開けない。」

「人生はよくマラソンに例えられるけど、足を止めてはいけないんです。足を1回止めてしまうと、その瞬間に次の足が出なくなってしまう。どんなに苦しかろうがなんだろうが、それは歩いているよと周囲に言われようが、自分は走っているんだと言い聞かせる。あきらめないで足を前に踏み出していれば進んでいける。」

「(これからは、)100m9秒台だ!というようなダッシュはできないけれど、30mは3秒で行けるぞ!みたいなだんだんいける距離は短くなっているけれど、好きならやるしかないですよ。」

 

もちろんですが、働き方は人それぞれ。仕事と生活の調和、バランス、その心地いい割合は人によって違います。またその時期や年齢、置かれた環境によって変化もでてきます。

指示や命令をされてやるのではなく、自ら望んで選ぶことで最大の効用が出るものです。

 

私的には、社会保険労務士として、法律順守はもちろん大前提ですし、働き方改革の法律によっていわゆるブラック職場から労働者が守られることは非常に大切なことだと思います。

 

しかし、けれど、「働きたい!残業代とかでは全くなく、働かせてほしい!やらされているんじゃないんだ!自らやりたいんだ!」と思う人も少なからずいるのは事実です。

今の法律では、業務委託、自営でやるしかない、、、会社で働くのなら、会社も労働時間法制や安全配慮義務、健康確保措置の履行は必要で、限界はどうしてもあるのが現実です。

このジレンマは本当に悩ましく思っています。

 

もしかしたら、島田紳助さんの著書の一節にそのヒントがあるかもしれません。

「少しずつ、ほんの少しずつ、ずーっと頑張る。それが人生、勝つ方法です。その頑張りは、角度にしたらたったの1度です。でも、たった1度の先は、大きく離れています。たった1度なら、誰でも努力できるはずです。」

 

本人の本当に希望での自由選択制における“制約のない柔軟な”裁量労働制(※一部、高プロというものもありますが、ほとんど利用されていないのが現状です)が、いつか法律でできないものかな、と思う今日この頃です。