業務部の下村です。
 寒いですね。台風も来ました。皆様いかがお過ごしでしょうか。

 今般、衆院解散で一反宙に浮いている「働き方改革関連法案」。その中で、私個人としてとても気になる文言があります。

 四 不合理な待遇の禁止
事業主は、その雇用する短時間・有期雇用労働者の基本給、賞与その他の待遇のそれぞれについて、当該待遇に対応する通常の労働者の待遇との間において、当該短時間・有期雇用労働者及び通常の労働者の業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度(以下「職務の内容」という。)、当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情のうち、当該待遇の性質及び当該待遇を行う目的に照らして適切と認められるものを考慮して、不合理と認められる相違を設けてはならないものとすること。

 上記の “当該待遇の性質及び当該待遇を行う目的に照らして適切と認められるものを考慮” がとても気になるところです。
 この文言が、明確に記載されたことが大変重要なポイントと考えます。

 例えば通勤手当や無事故手当の性質、目的は?仕事の内容や責任が異なっても、当該手当の性質、目的に照らすと・・・など、色々考えられます。

 あくまでも私見ですが、業務内容・責任の差等があったとしても、個々の待遇について格差をつける場合には明確な合理的な理由を説明できるかどうかが今後非常にポイントになってくると思われます。

 来年以降、このような課題が中心になってくると思われますので、ゆっくりと、しかし着実に検討を進めて頂けたらと思います。