業務部の下村です。

 3月になりました。もう春ですね。まだまだ寒いですが、気持ちは温かくなってきたように?感じる今日この頃です。皆さんいかがお過ごしでしょうか?
 これまでは、老齢年金を受け取るためには、保険料納付済期間(国民年金の保険料納付済期間や厚生年金保険、共済組合等の加入期間を含む)と国民年金の保険料免除期間などを合算した資格期間が原則として25年以上必要でした。
 平成29年8月1日からは、資格期間が10年以上あれば老齢年金を受け取ることができるようになります。
 8月1日時点で、資格期間が10年以上25年未満であって、下記の表に該当する方に年金請求書が日本年金機構からご本人あてに送付されます。

 請求手続きは平成29年8月1日以前でも可能です。年金請求書が届きましたら、年金事務所等でお手続きをしてください。
※すべての加入期間が国民年金第1号被保険者期間の方は、市区町村でお手続きをしてください。
生年月日                         送付の時期
1 大正15年4月2日~昭和17年4月1日          平成29年2月下旬~3月下旬
2 昭和17年4月2日~昭和23年4月1日          平成29年3月下旬~4月下旬
3 昭和23年4月2日~昭和26年7月1日          平成29年4月下旬~5月下旬
4 昭和26年7月2日~昭和30年10月1日【女性】
 昭和26年7月2日~昭和30年8月1日【男性】      平成29年5月下旬~6月下旬
5 昭和30年10月2日~昭和32年8月1日【女性】
 大正15年4月1日以前生まれの方
 共済組合等の期間を有する方             平成29年6月下旬~7月上旬