業務部の下村です。
 あっという間に年末ですね。
 皆さん、いかがお過ごしでしょうか?

 今回は来年1月より改正される法律の中で特に重要なものを改めてご紹介いたします。
 ご対応お忘れなきようお願いいたします。

(1) 雇用保険制度が変わります

平成29年1月1日以降に65歳以上の労働者を新たに雇用した場合だけでなく、平成28年12月末までに雇用した65歳以上の労働者についても、1月1日時点で1週間の所定労働時間が20時間以上であり、31日以上の雇用見込みがあれば、原則として雇用保険の適用の対象となりますので、加入手続きを行う必要があります。なお、保険料の徴収は、平成31年度までは免除となります。
◆ 65歳以降に雇用された者についても、雇用保険を適用し、離職して求職活動する場合には、その都度、高年齢求職者給付金を支給します。(支給要件・内容は現行のものと同様。年金と併給可。)
◆ さらに、介護休業給付、教育訓練給付等についても、新たに65歳以上の者も対象とします。
◆ 平成32年度より64歳以上の方の雇用保険料の徴収免除を廃止して原則通り徴収を開始します。

(2)育児介護休業法・改正男女雇用機会均等法が改正されます

① 介護休業の分割取得:対象家族1人につき93日まで、3回を上限として、介護休業の分割取得が可能
② 子の看護休暇・介護休暇の取得単位の柔軟化:半日(所定労働時間の2分の1)単位の取得が可能
③ 介護の為の所定労働時間の短縮措置等:介護休業と別に、利用開始から3年間で2回以上の利用が可能 
④ 介護のための所定外労働の免除:新設
⑤ 有期契約労働者の育児休業・介護休業の取得要件の緩和
⑥ 育児休業等の対象となる子、介護休業等の対象家族の範囲拡大
⑦ 妊娠・出産・育児休業・介護休業等を理由とする、上司・同僚などによる就業環境を害する行為を防止するため、雇用管理上必要な措置を事業主に義務付け
⑧ 「セクハラ指針」に、「被害を受けた者の性的指向又は性自認(いわゆるLGBT)にかかわらず、当該者に対する職場におけるセクシュアルハラスメントも、本指針の対象となる」ことが明記

 ご対応におけるご相談等ございましたら、労務協会担当者までご連絡ください。