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2016.9.14                Since 2011_x000D_

~ 転ばぬ先の労務管理メルマガ ~

淀川労務協会  “実録”  労務 虎の巻  第61号

毎月1回配信
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Point1.『関西最大級の規模』

Point2.『業界最高水準の解決力』

Point3.『50年の実績と信頼 ~労務に一途~』

“本当の人事労務問題解決力”を貴社に提供する労務管理のリーディングオフ
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― 社会保険労務士法人 淀川労務協会 -  です。

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このメールマガジンでは、私どもがこれまで顧問サービスとしてご提供してきた
人事・労務・社会保険等に関する事例や情報の中から、特に皆様に知って頂き
たい事例を毎回2ケース厳選しご紹介させて頂いております。_x000D_

――――目次―――――――――――――――――――――――――――

【ケースNo.122】 [退職の成立 ] 感情的発言による退職成立の有効性
【ケースNo.123】 [マイルの帰属] 社用で発生したマイレージの帰属

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【ケースNo.122】

労働者から会社への退職の届出や会社から労働者の解雇通知、雇止通知等、
労働契約の解消の表示は必ずしも書面によらなければならない訳ではありませ
ん。
手続きが正当であれば口頭でも有効に成立することもあります。

しかし、労働者にとって雇用契約は生活の糧を稼ぐために締結する契約であ
り、かつ、社会生活の中でかなりの時間を費やすことになる契約関係であり、雇
用契約を解消するというのは労働者にとって極めて重要な意思表示となりま
す。

従って、雇用契約の重要性に照らせば、単に口頭で合意解約の意思表示がな
されたとしても、それだけで直ちに合意解約の意思表示を明示していない場合
には、外形的にみて本件のように労働者が合意解約を前提とした行動をとって
いたとしても、労働者にこのような行動を取らざるを得ない特段の事情があるの
であれば合意解約の意思表示とすることはできません。(法律事務所A地位確
認事件 H27.3.11 東京地裁)

このようなケースで感情的になった労働者の言葉を捉えて揚げ足を取るような
対応をすると、むしろトラブルが深刻化、怨恨化する危険性があります。

少し時間をおいて使用者から再度、退職の意思を再確認する等の対応は求め
られるでしょう。

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【ケースNo.123】

当社の商社部門は海外出張が多く、従業員には渡航時のマイレージが相当数
付与されているものと思われます。今後は社用によるマイレージの取得数を管
理して、次回渡航時にはこれをさせようと考えているのですが問題ないでしょう
か?

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社用で取得したマイルは会社に帰属しこれを個人使用した場合には業務上横
領になるとする意見もありますが、出張等での仕事の支払いで発生したポイント
やマイルを規定した直接的法律も無ければ、裁判で争われたケースがないため
判例もありません。

つまり、明確に基準となるものは存在せず案件毎に個別に判断する必要があります。

マイルは,利用者が航空会社の設けた特典プログラムへ入会することによって
得られるサービスであり、付与されたマイルはあくまで航空会社からマイレージ
サービスの会員個人に帰属するものです。

一方で、マイルは航空運賃の値引きでありその恩恵を受けるのはそれを負担し
た会社であるという考えも成り立つでしょう。

パナソニックでは「特に成文化されたルールはないものの、業務で貯まったマイ
ルは、会社に属すると考えるのが常識的で、それに従った運用がなされている
ところです」としています。

一方、「特に規定はありません。それぞれの社員の判断に任せています」(トヨ
タ)、「マイルは個人で貯めるものなので、特に会社として管理するということは
していません」(日産)という立場をとっている会社もあります。

出張で貯まったマイルを次の社用渡航時に利用させたいのであれば、少なくと
も社内規定等で明確に定めておく必要はあるでしょう。

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☆本件についてのお問い合わせは淀川労務協会コンサルティング業務部門ま_x000D_
でお願いします。_x000D_
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