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2015.6.29 Since 2011_x000D_
~ 転ばぬ先の労務管理メルマガ ~
淀川労務協会 “実録” 労務 虎の巻 第49号
毎月1回配信
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Point1.『関西最大級の規模』
Point2.『業界最高水準の解決力』
Point3.『50年の実績と信頼 ~労務に一途~』
“本当の人事労務問題解決力”を貴社に提供する労務管理のリーディングオフ
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― 社会保険労務士法人 淀川労務協会 - です。
このメールマガジンでは、私どもがこれまで顧問サービスとしてご提供してきた
人事・労務・社会保険等に関する事例や情報の中から、特に皆様に知って頂き
たい事例を毎回2ケース厳選しご紹介させて頂いております。_x000D_
――――目次―――――――――――――――――――――――――――
【ケースNo.98】 [無断欠勤] メンタル不全が疑われる者の無断欠勤
【ケースNo.99】 [暴力事件] 職場外の従業員同士の暴力事件
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【ケースNo.98】
ある労働者が有給休暇を全て消化した後に、引き続いて1箇月の無断欠勤を行
いました。
有給休暇取得の理由は「気分がすぐれない」とのことでしたが、その後の無断
欠勤期間については本人から特に届出があった訳でもなく会社が電話しても本
人がこれに出ない状況にありました。
当社の就業規則の「懲戒解雇事由」には「無断欠勤が引き続き14日に至った
場合」という条文があり、今回のケースはこれを大幅に超えているので、懲戒解
雇扱いもしくは諭旨退職扱いとしたいと考えています。問題はあるでしょうか?
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正当な理由がない無断欠勤が引き続き1箇月にも及んだ場合、就業規則の定
めや手続きの正当性にもよりますが、一般的には十分に懲戒解雇を検討できま
す。
但し、その無断欠勤の理由にメンタル不全が疑われる場合には注意が必要で
す。
今回のケースですが有給休暇の申請理由に「気分がすぐれない」との記載があ
り、会社はこれをもって本人の精神的不調に気づく余地があったはずです。
「精神的不調が疑われたが本人に病識がないのに受診を求めることはトラブル
になる恐れがあり差し控えた」との会社側の主張も考えられますが、本件と類似
の判例では「精神科医による健康診断を実施するなどした上で、その診断結果
に応じて必要な場合は治療を勧めた上で休職等の処分を検討し、その後の経
過を見るなどの対応をとるべき(日本ヒューレット・パカード事件 H27.4.27)」
と、会社側にいっそう積極的な対応を求めた最高裁判決があります。
また、その精神的不調の原因に会社の安全配慮の問題が関係している場合に
は、より慎重な対応が必要になります。
就業規則等の要件に該当したという理由だけで労働者にとって厳しい措置を講
ずることはメンタル不全が疑われる事案に関しては特にリスクが高く、本件では
自宅に何度か出向くことは勿論、面会が難しい場合には身元保証人やご家族
に介在して貰うなりし休職制度の適用を勧める等、慎重な対応が求められるで
しょう。
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【ケースNo.99】
当社のある部署の同僚数人が終業後に会社近くの居酒屋にて飲食していたと
ころ、別の部署のグループと鉢合わせ仕事の進め方に関する些細な意見の違
いから口論となり、A主任がB課長を殴打し重傷を負わせました。
会社がA主任に対して懲戒処分を行うことは可能でしょうか?また、B課長から
会社が損害賠償を請求されることはないでしょうか?
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職場外における社員の行為について会社が懲戒となし得るのは、企業秩序に
直接関連するもの、および企業の社会的評価を毀損する恐れがある場合に基
本的に限られます。
本件、A主任の非行行為は勤務時間外に社外でなされたものですが、B課長が
被害者であり、企業秩序に関連を有するものといえます。裁判例の中にも、社
外での勤務時間外における同僚に対する暴行行為を理由とする懲戒処分の効
力を是認したものもあります。(四国電気工事事件 S49.3.5)
本件がもし社名とともに新聞やニュース等で取り上げられるようであれば、社会
的評価の毀損も含めて処分の程度を検討することになるでしょう。
次に会社のB課長に対する損害賠償責任ですが、このような暴行が会社の事
業の執行を契機とし、これと密接な関連を有するときには、使用者責任が生ず
るとした判例(佃運輸事件 H23.3.11)もあり使用者の損害賠償責任が生じる
余地はないと決めつけることは出来ません。
しかし、本件は仕事の進め方における意見の違いが発端となってはいるもの
の、基本的には飲食時の口論が発展したものでり、Aの暴行が会社の事業執行
を契機とし、これと密接な関係を有するとまでは言えないのではないでしょうか。
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☆本件についてのお問い合わせは淀川労務協会コンサルティング業務部門ま_x000D_
でお願いします。_x000D_
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